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【埼玉対応】福祉タクシー・介護タクシーのタクシーメーター取り付け

~ 取付・検定までの流れを詳しくご案内します ~

福祉タクシー営業認可申請書のイメージ

①陸運支局にて、営業認可等の申請をして頂きます。
​⇒許可証の交付には、通常、約3か月を要します。

②許可(認可)が下り次第、弊社まで書類をお持ちください。
⇒ご来店が難しい場合はFAX・メールでも結構です。​

必要書類一覧
・許可証(一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可)
・認可証(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可)
・同上の別紙(運賃・料金 詳細内容記載のA4横の書類)
・一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金
 (福祉輸送サービス)設定認可申請書
​・車検証(もしくは、車両の形式等仕様が分かるもの)

受付

​この時、タクシーメーターの仕様についてや、プリンタから印字される
領収書の体裁など打ち合わせを始めさせていただきます。

LT26サンプルタリフ

​例:LT26

例:介助料金や機材料金があれば、どういう料金体制にする予定なのか。

​ただし、メーカーに発注する時に元となるHPやパンフレットの掲載(掲載予定)情報が必要です。​

領収書の印字内容の例

福祉タクシーのサンプルレシート

基本内容
・電話番号
・会社名
​・住所
​・インボイス番号(あれば)

​他、入れたい文言があればご相談ください。

発注書

③頂いた認可書類やお打ち合わせ内容に基づき、
 メーカーに部材を手配いたします。
​⇒通常納期は、発注後2~3週間になります。

④メーター機器一式が届き次第、ご連絡いたします。
⇒その際、お取付開始希望日をお申し付け下さい。
​※車種や取付する部材によって異なりますが、
工期は3~5営業日程度頂ければと思います。
​(別途ご相談下さい)

タクシーメーター
福祉タクシー

⑤車両を弊社まで搬入して頂きます。

※タクシーメーターの取付位置等のお打ち合わせも
​ この時や、事前に出来たらと思います。

​完成の目途が立ちましたらご連絡いたします。

​⑥車両引き渡し完了後、直ちに「埼玉県計量検定所」に行って頂き、
 タクシーメーター検定を受けて頂きます。
受検期間は 月曜日~木曜日:9時~12時、13時~16時
厳守です。
※初めての場合、車両引き渡し時にタクシーメーターの使い方を説明
 いたしますので、14時頃までにはお越しください。

⑦その後、検定を受けた翌年の同じ月にタクシーメーターの検定が発生しますので、その際に前検定を行うために弊社へお越しください。
​弊社で検定準備を行います。

その他、ご不明点などございましたら、こちらのお問い合わせフォームより

ご連絡いただければと思います。

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